Commentary by
a lawyer
Commentary by a lawyer
01.
新刊著書
01.
新刊著書
交通死亡事故被害者遺族のための
刑事・民事・保険手続き安心ガイド
2024年5月30日より、Amazonで好評発売中!!
2022年7月22日、「交通事故被害者家族のための刑事・民事・保険手続き安心ガイド」を出版しました。
この書籍は、手続の流れや対応のポイントなど、交通事故の被害者やご家族に対して説明している内容をわかりやすくまとめたものです。
この書籍を読んでいただいた方々から、
・ 分かりやすい文章だったので、すぐに読むことができた
・ 事務所で説明を聞いた上で、本書を読んだら理解が深まった
・ 十分な知識を得ることができた
などの感想が寄せられ、好評を頂くことができました。
ところで、この書籍は、交通事故によって重度の後遺障害(高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷)を負われた方々を対象として執筆したため、死亡事故における手続の流れ・必要な知識の説明としては不十分な内容になっていました。
このため、死亡事故のご遺族に対して十分な知識を提供するには、死亡事故のみを対象にした書籍を出版する必要があると考えるに至りました。
死亡と後遺障害との違いを細かくチェックしながら、死亡事故にとって特有の知識を詳しく説明するように心がけ、2冊目の書籍である『交通死亡事故被害者遺族のための刑事・民事・保険手続き安心ガイド』を執筆しました。
交通事故によって被害者を亡くしたご遺族に、本書を読んで正しい知識を身に付け、適切な解決を図るための手助けができれば幸いです。
交通事故被害者家族のための
刑事・民事・保険手続き安心ガイド
2024年5月21日より第2版がAmazon・楽天ブックスほか好評発売中!!
2022年7月22日、「交通事故被害者家族のための刑事・民事・保険手続き安心ガイド」を出版しました。
この書籍は、手続の流れや対応のポイントなど、交通事故の被害者やご家族に対して説明している内容をわかりやすくまとめたものです。
この書籍を読んでいただいた方々から、
・ 分かりやすい文章だったので、すぐに読むことができた
・ 事務所で説明を聞いた上で、本書を読んだら理解が深まった
・ 十分な知識を得ることができた
などの感想が寄せられ、好評を頂くことができました。
ところで、この書籍は、交通事故によって重度の後遺障害(高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷)を負われた方々を対象として執筆したため、死亡事故における手続の流れ・必要な知識の説明としては不十分な内容になっていました。
このため、死亡事故のご遺族に対して十分な知識を提供するには、死亡事故のみを対象にした書籍を出版する必要があると考えるに至りました。
死亡と後遺障害との違いを細かくチェックしながら、死亡事故にとって特有の知識を詳しく説明するように心がけ、2冊目の書籍である『交通死亡事故被害者遺族のための刑事・民事・保険手続き安心ガイド』を執筆しました。
交通事故によって被害者を亡くしたご遺族に、本書を読んで正しい知識を身に付け、適切な解決を図るための手助けができれば幸いです。
長年、交通事故の被害者救済に取り組んできました。
日々、皆さまからご相談やご質問をいただいていましたが、2時間程度の面談では説明しきれないことが多いと感じていました。このため、皆さまに簡略な説明を記載した資料をお渡しし、帰宅後に確認して頂くようにしていました。この「損害賠償請求の手続についての説明」という資料は、更新を重ねる度に情報量を増やし、現時点でversion.4になっています。
今回、「損害賠償請求の手続についての説明」をベースにして、分かりやすい解説を大量に加えました。刑事手続から民事手続の流れ、成年後見、自動車保険などについても解説しています。
日々の業務に追われ、執筆のための時間をなかなか確保できなかったため、完成までに2年以上の期間がかかってしまいましたが、当初の意図どおりの内容・水準の書籍を送り出せました。
交通事故の被害に遭って大変な思いをされている被害者やそのご家族が、本書を読んで正しい知識を身に付け、適切な解決を図るための手助けができれば幸いです。
《 目次 》
【第1部】刑事手続への対応
《 目次 》
【第1部】刑事手続への対応
◆第1章 捜査段階の対応
[1-1]捜査
[1-2]捜査段階での被害者の対応
◆第2章 起訴と不起訴
[2-1]入手できる刑事記録の範囲
[2-2]不起訴処分になった場合の対応
[2-3]起訴の種類
◆第3章 起訴後の手続き
[3-1]被害者参加制度の概要
[3-2]被害者参加制度以外で可能な対応
◆第4章 刑事手続のまとめ
[4-1]期間
[4-2]刑事手続で対応しておく目的
【第2部】民事手続の流れ
◆第5章 治療期間の注意点
[5-1]治療
[5-2]入院雑費
[5-3]付添看護費
[5-4]交通費
[5-5]領収証などの資料の保管方法
[5-6]休業損害
[5-7]入通院慰謝料
[5-8]仮払い(内払い)
◆第6章 症状固定
[6-1]症状固定とは
[6-2]症状固定の時期
[6-3]症状固定を判断するのは誰か
[6-4]症状固定の効果
[6-5]症状固定の診断を受けるために
[6-6]後遺障害診断書
[6-7]主治医の所見
◆第7章 自賠責保険の請求
[7-1]自賠責保険
[7-2]政府保障事業
[7-3]自賠責保険の請求
[7-4]保険会社が事前認定をすすめる理由
[7-5]後遺障害の認定手続の注意点
[7-6]自賠責保険金の支払い
[7-7]適正な後遺障害認定の重要性
[7-8]自賠責保険の認定を争う方法
[7-9]異議申立
[7-10]自賠責保険金請求権の時効
◆第8章 後遺障害の損害項目
[8-1]逸失利益
[8-2]後遺障害慰謝料
[8-3]将来介護費
[8-4]将来雑費
[8-5]家屋改造費
[8-6]装具・器具購入費
[8-7]自動車購入費
[8-8]成年後見手続きの費用
◆第9章 過失割合・損益相殺
・弁護士費用・遅延損害金
[9-1]過失相殺
[9-2]素因減額
[9-3]損益相殺
[9-4]弁護士費用と遅延損害金
◆第10章 解決のための手段
[10-1]選択肢
[10-2]示談
[10-3]日弁連交通事故相談センター
[10-4]交通事故紛争処理センター
[10-5]裁判(損害賠償請求訴訟)
[10-6]裁判の流れ
◆第11章 成年後見
[11-1]成年後見制度
[11-2]保佐制度
[11-3]成年後見が適用されるまでの対応
◆第12章 自動車保険
[12-1]賠償責任保険
[12-2]自動車保険の機能
[12-3]人身傷害保険
[12-4]無保険車傷害保険
[12-5]搭乗者傷害保険
[12-6]弁護士費用特約
[12-7]適用される範囲
◆第13章 弁護士への依頼
[13-1]保険会社のスタンス
[13-2]弁護士への依頼
[13-3]弁護士費用の負担をどう考えるか
[13-4]弁護士への依頼を慎重に考える
べき場合
[13-5]弁護士に依頼すべき時期
02.
著者プロフィール
02.
著者プロフィール
弁護士が法的解決のポイントを解説します
弁護士になったばかりの頃は、多様な事件を受任しつつ、消費者被害の救済などに注力していました。その後、2005年に『だいち法律事務所』を立ち上げたころから、交通事故の被害者救済に取り組み始めました。交通事故に取り組むにつれ、重度の後遺障害を負われた被害者やそのご家族が十分な救済を受けられておらず、半ば泣き寝入りしている実態を知り、この分野に特化して被害者救済を図っていくことを決意しました。
その後、交通事故の中でも、高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷などの重度の後遺障害事案、死亡事故を専門にし続け、既に20年近くにわたって知識・経験を積み重ねてきました。
今回、被害者やそのご家族に役立つ知識を広めたいと考えて、書籍を出版するに至りました。今後も、被害者やそのご家族のため、活動を続けていく所存です。
弁護士が法的解決のポイントを解説します
弁護士になったばかりの頃は、多様な事件を受任しつつ、消費者被害の救済などに注力していました。その後、2005年に『だいち法律事務所』を立ち上げたころから、交通事故の被害者救済に取り組み始めました。交通事故に取り組むにつれ、重度の後遺障害を負われた被害者やそのご家族が十分な救済を受けられておらず、半ば泣き寝入りしている実態を知り、この分野に特化して被害者救済を図っていくことを決意しました。
その後、交通事故の中でも、高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷などの重度の後遺障害事案、死亡事故を専門にし続け、既に20年近くにわたって知識・経験を積み重ねてきました。
今回、被害者やそのご家族に役立つ知識を広めたいと考えて、書籍を出版するに至りました。今後も、被害者やそのご家族のため、活動を続けていく所存です。
【 著者経歴 】
1995年3月 立命館大学法学部卒業 |
---|
1995年4月 立命館大学大学院法学研究科 入学 |
1996年 司法試験合格 |
1997年3月 立命館大学大学院法学研究科 卒業 |
1997年4月 51期司法修習生 |
1999年4月 弁護士登録 |
2005年10月 だいち法律事務所 設立 |
【 著者経歴 】
1995年 3月 | 立命館大学法学部 卒業 |
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1995年 4月 | 立命館大学大学院法学研究科 入学 |
1996年 | 司法試験合格 |
1997年 3月 | 立命館大学大学院法学研究科 卒業 |
1997年 4月 | 51期司法修習生 |
1999年 4月 | 弁護士登録 |
2005年10月 | だいち法律事務所 設立 |
【 事務所概要 】
事務所名 | |
---|---|
代表者 | 弁護士 藤本 一郎 |
所在地 | 〒530-0047 |
電話番号 | 06-6311-2211 |
FAX番号 | 06-6311-2202 |
設立 | 2005年10月 |
専門分野 | 重症交通事故案件・死亡交通事故案件 |
事務所名 | |
---|---|
代表者 | 弁護士 藤本 一郎 |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目11番22号 阪神神明ビル601号 |
電話番号 | 06-6311-2211 |
FAX番号 | 06-6311-2202 |
設立 | 2005年10月 |
専門分野 | 重症交通事故案件・死亡交通事故案件 |
03.
書籍出版に関するコラム
03.
書籍出版に関するコラム
04.
アーカイブ
04.
アーカイブ
交通事故被害者家族のための
刑事・民事・保険手続き安心ガイド
交通事故の被害に遭ってから損害賠償の問題が解決するまでの過程を、時間の流れに沿って解説しています。これにより、
①現時点でどの段階まで手続が進んでいるのか
②今後はどのような手続が必要になるのか
など、重要な情報が把握しやすくなっています。
また、交通事故の被害に遭ったという大変な状況においても参考にして頂けるように、難しい用語をなるべく使わず、分かりやすい表現を心がけました。
交通事故の被害に遭って大変な思いをされている被害者やご家族が、適切な解決を図るための手助けになって欲しいと考えています。
ご購入希望の方は、
下記のECサイトをご利用ください
交通事故被害者家族のための刑事・民事・保険手続き安心ガイド
令和4年7月、交通事故の被害に遭って中重度の後遺障害を負った被害者やそのご家族に向けた書籍を出版しました。
交通事故の被害に遭ってから損害賠償の問題が解決するまでの過程を、時間の流れに沿って解説しています。これにより、
①現時点でどの段階まで手続が進んでいるのか
②今後はどのような手続が必要になるのか
など、重要な情報が把握しやすくなっています。
また、交通事故の被害に遭ったという大変な状況においても参考にして頂けるように、難しい用語をなるべく使わず、分かりやすい表現を心がけました。
交通事故の被害に遭って大変な思いをされている被害者やご家族が、適切な解決を図るための手助けになって欲しいと考えています。
士業プロフェッショナル 2020
この本は、私が執筆した本ではありませんが、私の活動内容や実績を詳しく取り上げていただいたので、紹介させていただきます。
交通事故の被害者救済に専門特化した法律事務所として、「だいち法律事務所」を掲載していただきました。
出版社の担当者にインタビュー取材をしていただき、被害者の心に寄り添う姿勢、豊富な経験に裏打ちされた事件処理、高水準の解決実績などに高い評価をいただきました。
士業プロフェッショナル 2020
この本は、私が執筆した本ではありませんが、私の活動内容や実績を詳しく取り上げていただいたので、紹介させていただきます。
交通事故の被害者救済に専門特化した法律事務所として、「だいち法律事務所」を掲載していただきました。
出版社の担当者にインタビュー取材をしていただき、被害者の心に寄り添う姿勢、豊富な経験に裏打ちされた事件処理、高水準の解決実績などに高い評価をいただきました。
破産法の法律相談
大阪弁護士会消費者保護委員会の有志によって、破産法手続について詳しく解説した書籍です。
私も、消費者保護委員会に所属していましたので、執筆担当者の列に加わりました。
多額の負債を負って困っている方が経済的に立ち直り、生活を再建するために、破産手続はとても重要な手続です。
また、弁護士は、多重債務について相談を受けた時、かならず破産手続の利用を検討することになります。正確かつ十分な知識を身に付けておくことは、依頼された案件の解決に必要不可欠なことです。
この本によって多重債務問題が適切に解決されて欲しいと思います。
個人債務者再生手続Q&A
私も、消費者保護委員会に所属していましたので、執筆担当者の列に加わりました。
多額の負債を負って困っている方が経済的に立ち直り、生活を再建するために、個人再生手続はとても重要な手続です。
また、弁護士は、多重債務について相談を受けた時、住宅ローンを抱えている場合に個人再生手続の利用を検討することになります。正確かつ十分な知識を身に付けておくことは、依頼された案件の解決に必要不可欠なことです。
この本によって多重債務問題が適切に解決されて欲しいと思います。
青林書院のサイトよりご購入いただけます
個人債務者再生手続Q&A
大阪弁護士会消費者保護委員会の有志によって、民事再生法の中の個人再生手続について詳しく解説した書籍です。
私も、消費者保護委員会に所属していましたので、執筆担当者の列に加わりました。
多額の負債を負って困っている方が経済的に立ち直り、生活を再建するために、個人再生手続はとても重要な手続です。
また、弁護士は、多重債務について相談を受けた時、住宅ローンを抱えている場合に個人再生手続の利用を検討することになります。正確かつ十分な知識を身に付けておくことは、依頼された案件の解決に必要不可欠なことです。
この本によって多重債務問題が適切に解決されて欲しいと思います。
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